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岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅 住宅会社を廻ろう

岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅
住宅会社を廻ろう
 

皆さん、家造りのパートナーとなる住宅会社選び、
どうされていますか?
何社の住宅会社のお話を聞きました?
3社?5社・・・10社くらい。
住宅会社によって、家造りの得意不得意分野・考え方・姿勢・・・違います。
中にはお互いに正反対の事を主張する住宅会社もあると思います。
出来るだけ多くの住宅会社のお話を聞いてください。
多くの住宅会社と出会う事によって、
何が正しいか?
何が間違っているか?
ぼんやりとでも分かってくるはずです。
そして、あなたの望んでいる家造りにと同じ方向性の住宅会社を選んでください。
住宅会社の家造りの姿勢に賛同出来る住宅会社が重要です。
そして、信頼出来る事が絶対条件。
信頼とは、あなたに嘘をつかない事。
あえて、あなたに苦言をする事があるかもしれません。
不利になる事もごまかさずに、あなたに報告してくれますか?
担当者の資格・経験も重要です。
信頼出来る住宅会社は、あなたとはもちろんの事、社内の人間関係・協力会社さんとの間も信頼で結ばれています。
協力会社さんからのお話を聞くのもアリです。
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岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅 ある誤解の話

岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅
ある誤解の話

今日、お客様と話をしていて、ある誤解をしていた話を聞きました。
お客様が家造りを計画、信頼出来る家造りのパートナーを探し初めて、最初はハウスメーカーの方が住宅の価格は安くなると思っていたそうです。
ハウスメーカーは、大量に住宅を建てるので住宅価格は安くなる。
反対に規模の小さな工務店や住宅会社だと、個人でコツコツ造るので高くなってしまうと誤解されていたそうです。
確かに大量に資材を発注するハウスメーカーだと、資材の購入価格は少し安く入るかも?
でも、ハウスメーカーだと直接に家造りに関わらない部分での費用の負担は大きくなってしまうのも事実です。(多くが会社を維持する為の費用と広告宣伝費)
反対に規模の小さな工務店や住宅会社だと、直接に家造りに関わらない部分での費用の負担は当然、小さくなります。
「結果はどうでした?」と聞きますと、
「ハウスメーカーの方が・・・」というお答でした。
家造りのパートナー選びは大変な事です。
イメージが先行してしまう場合もあります。
多くのハウスメーカー・住宅会社の話を聞き、学習して、自分の考えに合ったパートナー選びをしましょう。
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岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅 お盆休み明け

岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅
お盆休み明け

今日からお盆休み明け。
工事再開です。
大洞団地の現場では基礎工事中です。
朝9時から、瑕疵担保責任保険の基礎配筋検査です。
検査用のチェックシートの更新が頻繁にあります。
書式が更新されている場合があるので、最新の検査チェックシートをダウンロードしてから、作成して検査に備えていました。
時間より少し早めに検査員の方が現場に到着。
基礎の配筋の状態を検査します。
地盤調査報告書の確認から始まり、設計図書通り基礎の鉄筋組みが施工されているか。
もちろん、指摘事項もなく合格です。
基礎配筋検査
検査後は、ベタ基礎のベース部分の型枠を組み。
お昼からはベースコンクリートを打設しました。
搬入されているコンクリートの品質を確認してから、コンクリート打設状況を監理します。
バイブレーターで充分にコンクリートが隅々まで行きわたるようにする事が、良い施工につながります。
基礎ベースコン打設
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岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅 離れ屋3

岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅
離れ屋3

2世帯住宅での離れ屋の考え方では、母屋と離れ屋とする住宅の敷地が、それぞれ建築基準法等法規制において、適正な敷地になっていなくてはいけません。
また、既に建っている建物(母屋)がその敷地に対して法的に適正な建物になるように分筆しなくてはいけません。
敷地に対して建物が建築可能な絶対条件(接道義務等)に関しては、分筆時に検討されますが、既存の建物対しては分筆時に検討される事は少ない為に注意が必要です。
といっても、法規制の問題、難しくて分かり難いモノです。
まずは、自分で離れ屋を建てる為に土地を分筆するラインを想定しましょう。
その境界ラインに建って、既存の建物の軒先が出ていないか?確認。
次は、それぞれの敷地がお互いに2m以上道路に接道出来るか?を見てみる。
この時の注意点は、いくら道路に接していても遥壁や高い塀のない人が出入り出来る形状でなくてはいけません(形状に出来るのなら可)。
そして、信頼出来る住宅会社に相談してみる。
相談を受ける人は、建築士の資格を持っていると安心でしょう。
各法規制によるアドバイスがして貰えます。
また、離れ屋が建つ事によって、既存の建物(母屋)の環境の変化も考えておきましょう。
離れ屋が建って、母屋に光が入らなくなってしまう事もあります。
2世帯住宅での離れ屋を建てる時の長所・欠点を理解して、不安な事は質問してみる。
長所ばかりでいい事ばかりの話には要注意です。
最後に、関係する御家族の総意で計画を進めましょう。
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岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅 離れ屋2

岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康住宅/省エネ住宅
離れ屋2

用途過分という言葉の法規制によって、離れ屋として扱う・扱わない建物の違い。
住宅としての単独で住める機能があるかどうかです。
具体的に書くと、水廻り設備があるかどうか?
判断する水廻りは、キッチンとお風呂です。
離れ屋として扱う建物では、キッチンはミニキッチン程度なら可。
お風呂は、あってはダメです。
この辺りは、電気の引込のメーターBOXを付けるか?付けないか?も準じているようです。
今現在のように建てられている2世帯住宅としての離れ屋の場合、住宅の住める機能(システムキッチン・システムバス)は完備しているいます。
この場合は、用途過分という言葉の規制では、一戸の住宅として扱われます。
なぜ、わざわざこのような事を書くか?
一戸の住宅として母屋となる住宅と同一の敷地に建築する場合の建築基準法上での規制が出るからです。
前回書いたように、建築基準法では、一筆の敷地には一戸の住宅しか建ててはいけません。
この場合、一筆の敷地を分筆して二筆の敷地として扱う方法になります。
では、この時に問題になるのが、二筆に分けた土地において、それぞれの住宅が建築基準法という法規制(その他の法律も含む)で、建築物(住宅)が建築可能な基準がクリアーしていないといけない事です。
法規制の代表例が、接道条件、建ぺい率容積率、高さ制限、分筆する境界と建物の距離とあります。
新築する住宅側の方は、当然、クリアーされますが、母屋の方に問題が出る場合があります。
分筆する境界ラインが母屋の屋根の内側になってしまっていませんか?
母屋が違反建築になってしまいます。
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